どういうわけか、ある人に「いとーさん、次は何の資格取るの?」と訊かれた。私は別に、資格マニアじゃないんだけどなあ…。
ある1つの資格を取る際、関連の法令に関するペーパーテストがある場合が多い。法律の条文を直接読んで理解できるなら、条文を変に噛み砕いた冗長な解説で間接的に勉強する必要はないので、かえって楽ができる。
前から気になっていたのが、世の中にあまたある「法律用語の基礎知識」の解説をしたウェブページの、連言(及び、並びに)と選言(又は、若しくは)のそれぞれにおける2種の単語の使い分けに関する説明。理科系の私には何でそんな説明になるかな、と不思議な感じ。具体的にどこのページがどうとは言わないが 法律用語 及び 並びに というキーワードで検索すれば、たくさんヒットする。
私なら次のように説明する:
1. 同レベルの要素のリストは最後を除いて読点「、」で区切る。
2. 選言は、極大レベルは「又は」、それ以外のレベルは「若しくは」を用いる。
3. 連言は、極小レベルは「及び」、それ以外のレベルは「並びに」を用いる。
選言の極大レベルと連言の極小レベルを特殊化しておくと、条文が読みやすくなり、曖昧さも減ることが多い。特に、選言と連言が入り混じった状況で、文脈からレベルが明らかでない場合に助かる。実は日本語には、暗黙の大原則「選言は連言より優先的に結合する」があるようだ。その自然な帰結が 2. で、 3. は 2. の双対。
以上、誰にも分からない(?)説明と考察でした。(笑)
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